仙台白百合学園同窓会
第1条 名称と組織本会は、仙台白百合学園同窓会と称し、仙台白百合学園中学・高等学校の全日制及び通信制の卒業生で組織する。事務局は、仙台白百合学園内(仙台市泉区紫山1-2-1)に置く。
第2条 目的本会は、会員相互の友情を厚くし、母校の発展を願い、母校と会員との関係を緊密にすることを目的とする。
第3条 事業第2条の目的を達成するため、下記の事業を行う。(1)総会の開催(2)会報『しらゆり』、会員名簿、その他の発行。(3)会員の慶弔。(4)その他必要と認めた事項。
第4条 総会総会は、年1回開催する。(1)総会の運営は、当番学年(高校卒業後30年にあたる学年とその年の新入会学年)が担当し、総会の会費徴収については総会当番会計が当たる。(2)臨時総会は、会長が必要と認めた時、これを召集する。
第5条 常任幹事会 本会は、総会に次ぐ決議機関として、常任幹事会を置く。(1)常任幹事会は、クラス幹事の互選で選ばれた学年代表の2名で組織する。※クラス幹事は各クラスより2名選出される。(2)常任幹事の任期は、4月からの2年とし、再任を妨げない。
第6条 役員本会は、次の役員を置き、会の運営にあたる。名誉会長 1名 〔学校長がこの任にあたる〕会長 1名副会長 2名幹事長 1名副幹事長 1名校内幹事 若干名〔学校長の任命による〕会計・書記・庶務・編集・教養・会計監査 等 (1)会長は、常任幹事会で会員の中から推薦・決定し、総会で承認を得る。(2)会長は、その他の役員について、前期の会長・副会長・幹事長・校内幹事の協議により選出し、会長が任命する。(3)会長以下の任期は4月からの3年とし、再任を妨げない。(4)会長は、本会を総括し、副会長は会長を補佐する。会長に支障がある場合は、副会長が会務を代行する。(5)幹事長は、常任幹事会の司会・進行にあたる。
第7条 会計(1)本会の会員は、入会の際に入会金を納入する。(2)本会の経理は、年会費・入会金・寄付金その他の収入をもつてこれに当て、その他の費用は、その都度徴収する。(3)会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第8条 支部本会は、必要に応じて支部を設置し、支援と親睦をはかる。
第9条 顧問 他(1)本会は、顧問を若干名置くことができる。(2)本会に事務担当者を置くことができ、会長が任命する。
第10条 本会則を改正する場合は、常任幹事会もしくは総会の承認を経て、改正することが出来る。昭和55年6月8日 施行 平成13年6月10日 改正 平成20年3月15日 改正平成24年6月9日 改正平成26年6月15日 改正令和3年4月1日 改正