仙台白百合学園同窓会

仙台白百合学園同窓会会則

仙台白百合学園同窓会会則

第1条 名称と組織
本会は、仙台白百合学園同窓会と称し、仙台白百合学園中学・高等学校の全日制及び通信制の
卒業生で組織する。事務局は、仙台白百合学園内(仙台市泉区紫山1-2-1)に置く。

第2条 目的
本会は、会員相互の友情を厚くし、母校の発展を願い、母校と会員との関係を緊密にすること
を目的とする。

第3条 事業
第2条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
(1)総会の開催
(2)会報『しらゆり』、会員名簿、その他の発行。
(3)会員の慶弔。
(4)その他必要と認めた事項。

第4条 総会
総会は、年1回開催する。
(1)総会の運営は、当番学年(高校卒業後30年にあたる学年とその年の新入会学年)が担当
し、総会の会費徴収については総会当番会計が当たる。
(2)臨時総会は、会長が必要と認めた時、これを召集する。

第5条 常任幹事会
本会は、総会に次ぐ決議機関として、常任幹事会を置く。
(1)常任幹事会は、クラス幹事の互選で選ばれた学年代表の2名で組織する。
※クラス幹事は各クラスより2名選出される。
(2)常任幹事の任期は、4月からの2年とし、再任を妨げない。

第6条 役員
本会は、次の役員を置き、会の運営にあたる。
名誉会長 1名 〔学校長がこの任にあたる〕
会長 1名
副会長 2名
幹事長 1名
副幹事長 1名
校内幹事 若干名〔学校長の任命による〕
会計・書記・庶務・編集・教養・会計監査 等    
(1)会長は、常任幹事会で会員の中から推薦・決定し、総会で承認を得る。
(2)会長は、その他の役員について、前期の会長・副会長・幹事長・校内幹事の協議により
選出し、会長が任命する。
(3)会長以下の任期は4月からの3年とし、再任を妨げない。
(4)会長は、本会を総括し、副会長は会長を補佐する。会長に支障がある場合は、副会長が会務を代行する。
(5)幹事長は、常任幹事会の司会・進行にあたる。

第7条 会計
(1)本会の会員は、入会の際に入会金を納入する。
(2)本会の経理は、年会費・入会金・寄付金その他の収入をもつてこれに当て、その他の費用は、その都度徴収する。
(3)会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

第8条 支部
本会は、必要に応じて支部を設置し、支援と親睦をはかる。

第9条 顧問 他
(1)本会は、顧問を若干名置くことができる。
(2)本会に事務担当者を置くことができ、会長が任命する。

第10条 本会則を改正する場合は、常任幹事会もしくは総会の承認を経て、改正することが出来る。
昭和55年6月8日 施行
平成13年6月10日 改正
平成20年3月15日 改正
平成24年6月9日 改正
平成26年6月15日 改正
令和3年4月1日 改正